第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第21条(陳述書等の提出)
この条の要点
- 出頭に代わる書面提出:出頭しなくても陳述書・証拠の提出で参加できる。
- 陳述書等の出頭者への提示:出頭者の求めに応じて陳述書・証拠は示せる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(陳述書等の提出)
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
②主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
出頭に代わる書面提出
当事者や参加人は、聴聞期日への出頭に替わる形で、期日までに主宰者あてに陳述書や証拠書類等を差し出すことが許される。
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正解 ○
正しい。出頭に代わる意見陳述の方法として、聴聞の期日までに主宰者に陳述書及び証拠書類等を提出することが認められる。聴聞の通知においてもこの代替手段は教示事項とされており、欠席しても意見陳述の機会が保障される。
学習ポイント:出頭しなくても陳述書・証拠の提出で参加できる。
第21条1項、関連:第15条2項1号
陳述書等の出頭者への提示
期日に出頭した者から求めがあっても、主宰者は、出頭に代えて提出された陳述書及び証拠書類等を出頭者に示すことができない。
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正解 ×
誤り。主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の求めに応じて、出頭に代えて提出された陳述書及び証拠書類等を示すことができるとされる。出頭者の審査・反論の機会を確保するための規定であり、提示は禁止されておらず可能である。
学習ポイント:出頭者の求めに応じて陳述書・証拠は示せる。
第21条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問12肢4
当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。
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正しい
出頭に代えて陳述書・証拠書類等を期日までに提出できる(行手21条)。
行政書士平成25年 問11肢3
不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
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正しい
聴聞の通知を受けた者は代理人を選任することができ、期日への出頭に代えて聴聞の主宰者に陳述書及び証拠書類等を期日までに提出することができる(行政手続法16条1項・21条1項)。正しい。
解説で第21条を参照している問
問題で確認する
第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。