第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第27条(審査請求の制限)
この条の要点
- 聴聞手続内行為の争い:聴聞手続内の処分・不作為に審査請求は不可。
- 本案処分への不服申立て:争えないのは手続内の行為のみ。本案処分は争える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第27条(審査請求の制限)
この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
聴聞手続内行為の争い
聴聞に関する規定に基づいてされた処分又はその不作為について、その対象となった者は行政不服審査法に基づく審査請求をすることができない。
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正解 ○
正しい。聴聞に関する規定に基づく処分及びその不作為には審査請求ができないと明確に規定され、聴聞手続の中でされる個別の行為は独立して争えない。段階的な争いを封じて本案の不利益処分を通じて争わせる趣旨である。
学習ポイント:聴聞手続内の処分・不作為に審査請求は不可。
第27条
本案処分への不服申立て
聴聞手続内の処分に対する審査請求が認められない以上、聴聞を経てされた当該不利益処分自体についても、審査請求をすることはできない。
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正解 ×
誤り。審査請求ができないとされるのは聴聞手続上の個別の処分・不作為であって、聴聞を経てされた本案の不利益処分そのものは処分として不服申立ての対象となり得る。手続上の瑕疵は本案処分の審査の中で争われる。
学習ポイント:争えないのは手続内の行為のみ。本案処分は争える。
第27条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問11肢4
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、そのことを相手方に教示しなければならない。
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誤り
文書閲覧許可や利害関係人の参加許可等の聴聞手続上の決定・処分には行政不服審査法による不服申立てができず、教示義務もない(行政手続法27条)。誤り。
解説で第27条を参照している問
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第27条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。