第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
この条の要点
- 解任命令聴聞における役員の地位:解任される役員は通知受領者とみなされ当事者になる。
- 不従順を理由とする解任処分:既聴聞の解任命令への不従順による解任には聴聞不要。
条文原文
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第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第十三条第一項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
②前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
解任命令聴聞における役員の地位
法人である名あて人の役員の解任を命ずる不利益処分に係る聴聞では、当該役員は聴聞の通知を受けた者とみなされ、当事者として手続に参加する地位を得る。
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正解 ○
正しい。名あて人である法人の役員・業務従事者・会員のうち当該処分で解任又は除名されるべき者は、聴聞の通知を受けた者とみなされ当事者となる。法人だけでなく、直接の不利益を受ける者の手続参加が保障される。
学習ポイント:解任される役員は通知受領者とみなされ当事者になる。
第28条1項
不従順を理由とする解任処分
名あて人の役員の解任を命ずる聴聞が行われた後でも、名あて人がその処分に従わないことを理由として当該役員を解任する不利益処分をする場合には、改めてその役員について聴聞を行わなければならない。
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正解 ×
誤り。役員等の解任を命ずる聴聞が行われた場合、名あて人が当該処分に従わないことを理由として法令によりされる役員等を解任する不利益処分については、規定にかかわらず当該役員等について聴聞を行うことを要しない。既に機会が保障されているからである。
学習ポイント:既聴聞の解任命令への不従順による解任には聴聞不要。
第28条2項
根拠・関連条文
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第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。