資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 行政指導

行政手続法 第36条(複数の者を対象とする行政指導)

分野:行政指導・第四章の二 処分等の求め

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 行政指導指針の設定と公表:複数者への同一目的指導は指針設定・公表が必要。
  • 行政指導指針の内容:指導指針は複数者に共通する指導内容の基準。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第36条(複数の者を対象とする行政指導)

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

行政指導指針の設定と公表

同一の行政目的で一定の条件を満たす複数の者へ指導を行う予定があるとき、行政機関はあらかじめ共通的な指導方針を策定し、行政上特別の支障がなければこれを公開しなければならない。

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正解 ○

正しい。同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者への行政指導では、あらかじめ指導の共通内容たる行政指導指針を定め、行政上特別の支障がない限りこれを公表する義務がある。指導の画一性と透明性を確保する規定である。

学習ポイント:複数者への同一目的指導は指針設定・公表が必要。

第36条

行政指導指針の内容

行政指導指針とは、個別の相手方ごとに指導の内容を定めるものであり、複数の者に共通する事項をその内容とすることは想定されていない。

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正解 ×

誤り。行政指導指針は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。個別の相手方ごとの指導内容を定めるものではない。

学習ポイント:指導指針は複数者に共通する指導内容の基準。

第2条1項8号ニ、関連:第36条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問11肢5

行政機関が、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのは、根拠となる規定が法律に置かれている行政指導をしようとする場合に限られる。

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妥当でない

行政指導指針の策定・公表義務は根拠規定が法律のものに限られない(行手36条)。

行政書士令和元年 問13ア

行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

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行政指導指針は行政上特別の支障がない限り公表しなければならない(行手36条)。正しい。

問題で確認する

第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。