第六章 意見公募手続等
行政手続法 第38条(命令等を定める場合の一般原則)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 命令等と根拠法令との適合:命令等は根拠法令の趣旨に適合するものとする義務がある。
- 命令等の事後的見直し:命令等は制定後も見直しの努力義務がある。
条文原文
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第38条(命令等を定める場合の一般原則)
命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
②命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
命令等と根拠法令との適合
内閣又は行政機関が法律に基づく命令等を定める際には、当該命令等がその制定の根拠となる法令の趣旨に適合する内容となるようにしなければならない。
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正解 ○
正しい。命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならないとされる。法律の委任の範囲を逸脱した命令等の制定を防ぐ適法性確保の規定である。
学習ポイント:命令等は根拠法令の趣旨に適合するものとする義務がある。
第38条1項
命令等の事後的見直し
命令等は一度定められれば、制定機関は社会経済情勢の変化にかかわらずその内容を検討する必要はなく、事後的な見直しを行う義務は課されていない。
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正解 ×
誤り。命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、規定の実施状況・社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討しその適正を確保するよう努めなければならないとされる。継続的な見直しの努力義務が課されている。
学習ポイント:命令等は制定後も見直しの努力義務がある。
第38条2項
問題で確認する
第38条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。