第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
この条の要点
- 非法人団体の当事者能力:代表者・管理人の定めがあれば、権利能力のない社団・財団もその名で請求可。
- 団体名義の要件:団体名義の要件は代表者等の定めだけ。構成員の議決は不要。
条文原文
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第10条(法人でない社団又は財団の審査請求)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
非法人団体の当事者能力
代表者の定めのある権利能力のない社団は、その名で審査請求をすることができる。
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正解 ○
正しい。法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。法人格を持たない団体でも、代表者等の定めがあれば団体名義の請求が可能であり、構成員個人の名に限られるわけではない。
学習ポイント:代表者・管理人の定めがあれば、権利能力のない社団・財団もその名で請求可。
第10条1項
団体名義の要件
法人でない社団がその名で審査請求をするには、代表者の定めがあることのほか、構成員の総意に基づく議決を経ることが必要である。
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正解 ×
誤り。要件は代表者又は管理人の定めがあることだけであり、構成員の議決は法律上要求されていない。代表者等の定めがない団体はその名では請求できず、構成員個人の名で請求することとなる点も併せて押さえたい。団体名義請求の可否は代表者等の定めの有無だけで決まる。
学習ポイント:団体名義の要件は代表者等の定めだけ。構成員の議決は不要。
第10条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問14肢1
法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
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妥当である
法人でない社団・財団も代表者・管理人の定めがあればその名で審査請求ができる(行審10条)。
行政書士令和6年 問14肢5
法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
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妥当である
法人でない社団・財団でも代表者・管理人の定めがあればその名で審査請求できる(行審10条)。
解説で第10条を参照している問
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第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。