資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第三節 審理手続

行政不服審査法 第37条(審理手続の計画的遂行)

分野:審査請求/審理手続

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 審理手続の計画的遂行:複雑事件では審理関係人を招集して申立てに関する意見聴取ができる。
  • 意見聴取後の通知義務:意見聴取後は期日・場所と終結予定時期の決定・通知が義務。変更時も同じ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第37条(審理手続の計画的遂行)

審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

②審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

③審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第三十一条から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第四十一条第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

審理手続の計画的遂行

争点が多く錯綜している等で計画的に進める必要がある事件では、審理担当者は日時と場所を決めて当事者らを集め、今後の審理の進め方について意見を聴くことができる。

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正解 ○

正しい。審理事項が多数・錯綜する等の場合、審理員は期日・場所を指定して審理関係人を招集し、証拠調べ等の審理手続の申立てについて意見聴取を行うことができる。遠隔地居住等では音声通話による聴取も可能である。

学習ポイント:複雑事件では審理関係人を招集して申立てに関する意見聴取ができる。

第37条1項・2項

意見聴取後の通知義務

意見の聴取を行った場合でも、審理員が各審理手続の期日・場所や審理手続の終結予定時期を決定して審理関係人に通知する義務はない。

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正解 ×

誤り。意見聴取を行ったときは、審理員は遅滞なく各審理手続の期日・場所と審理手続の終結予定時期を決定し、審理関係人に通知しなければならない。終結予定時期を変更した場合も同様に通知が求められる。計画審理をした以上、関係人への情報提供までが審理員の義務になる。

学習ポイント:意見聴取後は期日・場所と終結予定時期の決定・通知が義務。変更時も同じ。

第37条3項

問題で確認する

第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。