第二章 審査請求/第五節 裁決
行政不服審査法 第48条(不利益変更の禁止)
この条の要点
- 不利益変更の禁止:不利益変更禁止。請求人を不利にする変更裁決・変更命令はできない。
- 不利益変更の例外:不利益変更禁止に同意による例外はない。絶対的な禁止規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条(不利益変更の禁止)
第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
この条文の〇×問題(2問)
不利益変更の禁止
認容裁決において、審査庁は審査請求人の不利益となるような処分の変更や事実上の行為の変更命令・変更をすることはできない。
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正解 ○
正しい。審査庁は審査請求人の不利益に処分を変更し、又は事実上の行為の変更を命じ若しくは行うことができない。不服申立てをしたことで申立人がより不利な扱いを受けることを防ぐ不利益変更禁止の原則であり、再調査の決定にも同じ制限が置かれている。
学習ポイント:不利益変更禁止。請求人を不利にする変更裁決・変更命令はできない。
第48条、関連:第59条3項
不利益変更の例外
審査請求人が同意した場合には、審査庁は例外的に請求人の不利益となる内容に処分を変更する裁決をすることができる。
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正解 ×
誤り。不利益変更の禁止に請求人の同意による例外は設けられていない。請求人が求めたとしても、その不利益となる変更裁決や変更命令はできない。この禁止は絶対的なもので、同意や申立てによって解除されるものではない。請求人保護のための強行規定である。
学習ポイント:不利益変更禁止に同意による例外はない。絶対的な禁止規定。
第48条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問16ウ
処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
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変更裁決でも審査請求人の不利益への変更はできない(不利益変更禁止・行審48条)。正しい。
解説で第48条を参照している問
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。