第三章 再調査の請求
行政不服審査法 第59条(再調査の請求の認容の決定)
この条の要点
- 再調査の認容決定:理由ある再調査は取消・変更の決定。請求人の不利益変更は禁止される。
- 事実上の行為への再調査決定:事実上の行為は取り消すのではなく撤廃・変更。取消しは処分に対する概念。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第59条(再調査の請求の認容の決定)
処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
②事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
③処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。
この条文の〇×問題(2問)
再調査の認容決定
法律上の処分を対象とする再調査で申立人側に理由があると認められた場合、処分庁はその処分を全部または一部取り消すか変更するが、申立人に不利な変更は許されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。理由ある再調査請求に対し、処分庁は決定で処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する。事実上の行為については違法・不当の宣言と撤廃・変更となる。いずれの場合も請求人の不利益への変更は禁止される。
学習ポイント:理由ある再調査は取消・変更の決定。請求人の不利益変更は禁止される。
第59条1項・3項
事実上の行為への再調査決定
実力行使のような事実上の行為への再調査で理由ありと認める場合、処分庁はその行為を取り消す決定を出すことができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。事実上の行為への再調査決定は、違法・不当である旨の宣言と当該行為の全部又は一部の撤廃・変更であり、取消しではない。取消しの対象となるのは法律上の処分(事実上の行為を除く)であり、事実上の行為に対しては撤廃という概念が使われる。
学習ポイント:事実上の行為は取り消すのではなく撤廃・変更。取消しは処分に対する概念。
第59条2項、対比:1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。