資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第52条(裁決の拘束力)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 裁決の拘束力と再処分義務:取消裁決後、処分庁は裁決の趣旨に従い改めて申請への処分をする義務がある。
  • 裁決拘束力の範囲:裁決は関係行政庁を拘束する。審査庁自身だけに効力が留まるわけではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第52条(裁決の拘束力)

裁決は、関係行政庁を拘束する。

②申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。

③法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。

④法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

裁決の拘束力と再処分義務

却下処分が裁決で取り消されたとき、元の処分をした庁は裁決の内容に従ってその申請に対する処理をやり直さなければならない。

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正解 ○

正しい。裁決は関係行政庁を拘束し、申請を却下・棄却した処分や申請に基づく処分が手続の違法・不当を理由に取り消された場合、処分庁は裁決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をする義務を負う。裁決に拘束力があるからこその再処分義務である。

学習ポイント:取消裁決後、処分庁は裁決の趣旨に従い改めて申請への処分をする義務がある。

第52条1項・2項

裁決拘束力の範囲

裁決の拘束力は審査庁自身にのみ及び、処分庁その他の関係行政庁は裁決の内容に拘束されない。

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正解 ×

誤り。裁決は関係行政庁を拘束する。処分庁を含む関係行政庁は裁決の趣旨に従わなければならず、公示された処分が取り消されれば取消しの公示を、法令で公示された処分が取り消されれば取消しの公示をし、通知を受けた利害関係人には取消し等の通知をする義務もある。

学習ポイント:裁決は関係行政庁を拘束する。審査庁自身だけに効力が留まるわけではない。

第52条1項・3項・4項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和6年 問16ウ

行訴法は、判決の拘束力について、「処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。

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妥当である

妥当である。行訴法33条1項は取消判決が関係行政庁を拘束すると定め、行審法52条1項も「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。

解説で第52条を参照している問

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第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。