第二章 審査請求/第五節 裁決
行政不服審査法 第53条(証拠書類等の返還)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 証拠書類等の返還:裁決後は提出された証拠書類等を速やかに提出人へ返還しなければならない。
- 返還の要否:返還は裁決に伴う自動発生の義務。提出人の請求は不要。
条文原文
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第53条(証拠書類等の返還)
審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
証拠書類等の返還
裁決が出された後、裁決権者は遅滞なく、手続中に集まった証拠の文書や物を出した人へ返さなければならない。
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正解 ○
正しい。裁決後、審査庁は提出された証拠書類・証拠物・提出要求に応じた書類等を速やかに提出人に返還する義務を負う。審理の終了に伴い物件を占有し続ける根拠を失うため、審査庁がそのまま保管することはできない。返還先は当該物件の提出人である。
学習ポイント:裁決後は提出された証拠書類等を速やかに提出人へ返還しなければならない。
第53条
返還の要否
提出された証拠書類等は裁決後も審査庁が保管するのが原則であり、返還がされるのは提出人から返還の請求があった場合に限られる。
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正解 ×
誤り。審査庁は裁決をしたときは速やかに物件を返還しなければならず、提出人の請求を待つ必要はないし、保管し続けることもできない。返還は裁決に伴い自動的に発生する審査庁の義務であり、請求の有無や保管の必要とは無関係に速やかに行わなければならない。
学習ポイント:返還は裁決に伴う自動発生の義務。提出人の請求は不要。
第53条
根拠・関連条文
問題で確認する
第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。