資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 審査請求/第五節 裁決

行政不服審査法 第51条(裁決の効力発生)

分野:審査請求/裁決

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 裁決の効力発生時期:裁決の効力発生は送達時。作成時ではない点に注意。
  • 裁決書謄本の参加人送付:裁決書謄本は参加人と審査庁以外の処分庁等にも送付義務がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第51条(裁決の効力発生)

裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。

②裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。

③公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合において、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

④審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

裁決の効力発生時期

裁決は審査請求人に対する送達がされた時に効力を生ずるのであり、裁決書が作成された時点では効力を生じない。

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正解 ○

正しい。裁決は審査請求人(請求が相手方以外の者による一定の裁決では請求人及び相手方)への送達時に効力を生じる。作成時や裁決書への記名押印の時点ではなく、請求人への送達が効力発生の要件となる。送達前の裁決に効力はない。

学習ポイント:裁決の効力発生は送達時。作成時ではない点に注意。

第51条1項

裁決書謄本の参加人送付

裁決がなされた場合、審査庁は裁決書の謄本を審査請求人に送付する義務を負うが、参加人や審査庁以外の処分庁等への送付義務はない。

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正解 ×

誤り。審査庁は裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外のものに限る)にも送付しなければならない。請求人への送達が効力発生の要件であるのとは別の問題として、関係人への裁決書謄本の送付義務が広く設けられている。

学習ポイント:裁決書謄本は参加人と審査庁以外の処分庁等にも送付義務がある。

第51条4項、対比:同条1項

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第51条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。