第三章 再調査の請求
行政不服審査法 第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 再調査の決定形式:再調査は裁決ではなく決定。判断するのは審査庁でなく処分庁自身。
- 再調査の判断形式の誤り:再調査の却下・棄却は決定。裁決は審査庁の行う審査請求への応答形式。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第58条(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
②再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
この条文の〇×問題(2問)
再調査の決定形式
再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法な場合には決定で却下され、請求に理由がない場合には決定で棄却される。
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正解 ○
正しい。再調査の請求に対する応答は裁決ではなく決定の形式で、処分庁自身が行う。不適法なら却下、理由なしなら棄却という区分は審査請求と同じだが、不適法は却下・理由なしは棄却の区分は共通するが、判断主体と形式が異なる点に注意がいる。
学習ポイント:再調査は裁決ではなく決定。判断するのは審査庁でなく処分庁自身。
第58条、対比:第45条
再調査の判断形式の誤り
再調査の請求が不適法な場合、処分庁は審査請求と同様に裁決によって当該再調査の請求を却下する。
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正解 ×
誤り。再調査の請求に対する却下・棄却は裁決ではなく決定によってされる。再調査は処分庁自身が自らの処分を見直す制度であり、判断主体も処分庁、形式も決定と、いずれも審査請求への裁決とは異なる。名称の使い分けを正確に押さえたい。
学習ポイント:再調査の却下・棄却は決定。裁決は審査庁の行う審査請求への応答形式。
第58条
根拠・関連条文
問題で確認する
第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。