資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 再調査の請求

行政不服審査法 第57条(三月後の教示)

分野:再調査の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 三月係属時の教示義務:再調査が3月(補正命令時は補正日から)決まらなければ審査請求可能を書面で教示。
  • 教示の方式と義務性:3月経過後の教示は書面による義務。口頭や裁量省略は許されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第57条(三月後の教示)

処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

三月係属時の教示義務

不備の補正を命じられていない再調査の請求の日の翌日から三月たっても決定がない場合、処分庁は遅滞なく、審査請求ができる旨を書面で請求人に教示しなければならない。

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正解 ○

正しい。再調査の請求がされた日(不備の補正を命じられた場合は補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても決定をしない場合、処分庁は、遅滞なく、審査請求をすることができる旨等を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない(57条)。請求人が審査請求に移る機会を保障する規定である。

学習ポイント:再調査が3月(補正命令時は補正日から)決まらなければ審査請求可能を書面で教示。

第57条

教示の方式と義務性

三月経過後の教示は口頭で行っても足り、また処分庁は教示をするかどうかを裁量で決めることができる。

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正解 ×

誤り。三月経過後の教示は書面でしなければならず、義務規定である。「遅滞なく」「教示しなければならない」とされ、口頭による教示や教示自体の省略は認められない。これは請求人の権利救済のための強い義務であり、教示しないまま放置することは許されない。

学習ポイント:3月経過後の教示は書面による義務。口頭や裁量省略は許されない。

第57条

問題で確認する

第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。