第三章 再調査の請求
行政不服審査法 第60条(決定の方式)
この条の要点
- 再調査の決定書:再調査の決定も主文・理由・記名押印の決定書が必要。
- 教示記載の例外:全部取消・全部撤廃の決定書以外には審査請求の教示が必要。
条文原文
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第60条(決定の方式)
前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
②処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
再調査の決定書
再調査の請求に対する却下・棄却・認容の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によってしなければならない。
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正解 ○
正しい。再調査の決定は裁決書と同様、主文と理由を記載した決定書により、処分庁が記名押印してする。口頭による決定は認められず、書面主義が貫かれている。裁決書が主文・事案の概要等を要するのに対し決定書は主文と理由のみだが、書面主義の点は共通として押さえたい。
学習ポイント:再調査の決定も主文・理由・記名押印の決定書が必要。
第60条1項
教示記載の例外
再調査の請求に係る処分の全部を取り消す決定がされる場合でも、決定書には審査請求をすることができる旨や期間を記載して教示しなければならない。
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正解 ×
誤り。再調査の請求についての決定書には、処分の全部を取り消し又は撤廃する決定に係るものを除き、審査請求ができる旨・審査請求をすべき行政庁・審査請求期間を記載して教示しなければならない(60条2項)。全部取消し・全部撤廃以外の決定、つまり棄却や一部取消し等には教示を要し、却下の決定ではそれが違法な場合に限り審査請求ができる旨を教示する。
学習ポイント:全部取消・全部撤廃の決定書以外には審査請求の教示が必要。
第60条2項括弧
根拠・関連条文
問題で確認する
第60条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。