第二章 審査請求/第三節 審理手続
行政不服審査法 第30条(反論書等の提出)
この条の要点
- 反論書と意見書の提出者:反論書は請求人の書面、意見書は参加人の書面。提出者を混同しない。
- 参加人の反論書提出:反論書を出せるのは審査請求人だけ。参加人の書面は意見書。
条文原文
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第30条(反論書等の提出)
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
②参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
③審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
反論書と意見書の提出者
審査請求人は弁明書の記載事項への反論書を提出でき、参加人は事件に関する意見書を提出でき、いずれも審理員が相当の期間を定めたときはその期間内の提出が義務となる。
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正解 ○
正しい。弁明書への反論書は審査請求人の、事件に関する意見書は参加人の提出書面である。審理員が提出の相当期間を定めたときは各々その期間内に提出しなければならず、提出された書面は他の審理関係人に送付される。
学習ポイント:反論書は請求人の書面、意見書は参加人の書面。提出者を混同しない。
第30条1項・2項・3項
参加人の反論書提出
参加人が弁明書の内容に反論したい場合には、審査請求人と同様に反論書を提出することができる。
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正解 ×
誤り。弁明書への反論書を提出できるのは審査請求人であり、参加人が提出できるのは事件に関する意見書である。両者は異なる書面として区別されており、参加人には反論書の提出権はない。書面の名称と提出者の対応を正確に押さえたい。
学習ポイント:反論書を出せるのは審査請求人だけ。参加人の書面は意見書。
第30条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。