資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

民事執行法 第1条(趣旨)

分野:総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 民事執行の対象範囲:財産状況の調査(財産開示)も民事執行の一類型である。
  • 他の法令との適用関係:他法令に特別の定めがあればそちらが優先。民事執行法は補充法。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1条(趣旨)

強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産状況の調査(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

この条文の〇×問題(2問)

民事執行の対象範囲

債務者の財産状況を明らかにするための調査は、強制執行や担保権の実行としての競売などと並び、民事執行法上の民事執行に含まれる。

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正解 ○

正しい。民事執行には、強制執行、担保権の実行としての競売、民法・商法その他の法律の規定による換価のための競売のほか、債務者の財産状況の調査も含まれると総称定義されている。財産状況調査(財産開示)を民事執行から除外する読み方が誤答を誘う。

学習ポイント:財産状況の調査(財産開示)も民事執行の一類型である。

第1条

他の法令との適用関係

民事執行に関する事項は、他の法令にこれと異なる定めがある場合でも、民事執行法の規定が常に優先して適用される。

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正解 ×

誤り。民事執行については「他の法令に定めるもののほか」民事執行法の定めるところによるとされており、他の法令に特別の定めがあればそちらが適用される。民事執行法は一般法・補充法の位置づけであり、常に優先するわけではない。

学習ポイント:他法令に特別の定めがあればそちらが優先。民事執行法は補充法。

第1条

問題で確認する

第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。