第一章 総則
民事執行法 第2条(執行機関)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 申立て主義:民事執行は申立て主義。職権による開始はない。
- 民事執行の実施主体:民事執行の実施主体は裁判所と執行官の二者。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(執行機関)
民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。
この条文の〇×問題(2問)
申立て主義
民事執行は当事者の申立てがあって初めて行われるものであり、裁判所が職権で民事執行の手続を開始することはない。
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正解 ○
正しい。民事執行は申立てにより裁判所又は執行官が行うと定められ、申立て主義が採用されている。送達や期日指定のように裁判所が職権で行う手続もあるが、民事執行そのものの開始には当事者の申立てが不可欠である。
学習ポイント:民事執行は申立て主義。職権による開始はない。
第2条
民事執行の実施主体
民事執行を行う主体は裁判所に限定されており、執行官は裁判所の指揮監督の下で補助的な事務を行うにすぎない。
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正解 ×
誤り。民事執行は申立てにより裁判所又は執行官が行うとされ、執行官も独立した実施主体である。動産執行や差押えの実施など執行官が自らの権限で行う執行処分が存在し、単なる裁判所の補助機関ではない。執行官に独立した実施権限が与えられている点を確認しておきたい。
学習ポイント:民事執行の実施主体は裁判所と執行官の二者。
第2条
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。