第四章 債務者の財産状況の調査/第一節 財産開示手続
民事執行法 第196条(管轄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 財産開示手続の管轄:財産開示の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁(債権の所在地ではない)。
- 財産開示手続と債権執行の管轄の違い:財産開示の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁のみ。債権執行の補充ルールは適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第196条(管轄)
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
この条文の〇×問題(2問)
財産開示手続の管轄
債務者の財産状況を明らかにさせる開示手続については、債務者が生活の本拠を置く場所を受け持つ地方裁判所が実施を統括する。
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正解 ○
正しい。財産開示手続は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。対象財産ではなく債務者の生活・活動の本拠を基準にした管轄規定である。債権執行における第三債務者所在地の管轄とは別系統である。
学習ポイント:財産開示の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁(債権の所在地ではない)。
第196条
財産開示手続と債権執行の管轄の違い
財産開示手続の管轄も債権執行と同様に、債務者に普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地の地方裁判所が管轄する。
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正解 ×
誤り。財産開示手続の管轄は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所と一義的に定められており、債務者に普通裁判籍がない場合に債権所在地に切り替える債権執行の管轄規定は適用されない。管轄ルールが別立てである。
学習ポイント:財産開示の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁のみ。債権執行の補充ルールは適用されない。
第196条、対比:第144条
根拠・関連条文
問題で確認する
第196条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。