資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行

民事執行法 第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 併合された後の申立ての効力:動産執行の併合で後の申立ては配当要求の効力を生ずる。重複差押禁止だが参加は可能。
  • 動産の重複差押えの可否

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合)

執行官は、差押物又は仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができない。

②差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について更に動産執行の申立てがあつた場合においては、執行官は、まだ差し押さえていない動産があるときはこれを差し押さえ、差し押さえるべき動産がないときはその旨を明らかにして、その動産執行事件と先の動産執行事件とを併合しなければならない。仮差押えの執行を受けた債務者に対しその執行の場所について更に動産執行の申立てがあつたときも、同様とする。

③前項前段の規定により二個の動産執行事件が併合されたときは、後の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、先の事件において差し押さえられたものとみなし、後の事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。先の差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が停止され、若しくは取り消されたときは、先の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、後の事件のために差し押さえられたものとみなす。

④第二項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とが併合されたときは、仮差押えの執行がされた動産は、併合の時に、動産執行事件において差し押さえられたものとみなし、仮差押執行事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、動産執行事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、仮差押執行事件において仮差押えの執行がされたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

併合された後の申立ての効力

既に差押えがされた動産について別の債権者から動産執行の申立てがあり二つの事件が併合されたとき、後の申立ては配当要求をしたのと同じ効力を生ずる。

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正解 ○

正しい。二個の動産執行事件が併合されたときは、後の事件で差し押さえられた動産は併合の時に先の事件で差し押さえられたものとみなされ、後の事件の申立ては配当要求の効力を生ずる。重複差押えは禁止されるが、併合により後発債権者の参加は確保される。

学習ポイント:動産執行の併合で後の申立ては配当要求の効力を生ずる。重複差押禁止だが参加は可能。

第125条3項前段

動産の重複差押えの可否

動産についても不動産と同様に、同一の物について先の差押えに続いて別の債権者が重ねて差押えをすることができる。

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正解 ×

誤り。執行官は差押物または仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができない。動産執行では重複差押えが禁止され、後の申立ては事件の併合により処理される。不動産の再差押えの構造とは異なる。重複差押禁止は動産執行独自の競合処理である。

学習ポイント:動産は重複差押え禁止(後の申立ては併合処理)。不動産の再差押とは構造が違う。

第125条1項・2項、対比:第47条

問題で確認する

第125条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。