第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第三款 動産に対する強制執行
民事執行法 第126条(差押えの効力が及ぶ範囲)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 差押効力の及ぶ果実の種類:動産の差押効力は天然果実に及ぶが、賃料等の法定果実(債権)には及ばない。
- 天然果実への効力の及び:差押効力は差押え後に生じた天然の産出物にも及ぶ。現物に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第126条(差押えの効力が及ぶ範囲)
差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。
この条文の〇×問題(2問)
差押効力の及ぶ果実の種類
差し押さえられた動産が賃貸されて賃料を生じている場合、その賃料債権にも差押えの効力が当然に及ぶ。
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正解 ×
誤り。動産の差押えの効力が及ぶのは、差押物から生ずる天然の産出物(天然果実)に限られる。賃料のような法定果実は動産ではなく債権であるため、別途その債権を差し押さえる手続が必要であり、動産の差押効力は及ばない。
学習ポイント:動産の差押効力は天然果実に及ぶが、賃料等の法定果実(債権)には及ばない。
第126条、対比:第88条・第151条
天然果実への効力の及び
動産執行により鉢植えの果樹が差し押さえられた場合、その後にその木に実った果実にも差押えの効力が及ぶ。
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正解 ○
正しい。差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ(126条)。動産として差し押さえられた鉢植えの果樹に差押え後に実った果実も、差押えの効力の範囲に含まれる。なお、土地に生立する果樹は原則として土地の一部であり、それ自体は動産執行の対象とならない点に注意する。
学習ポイント:差押効力は差押え後に生じた天然の産出物にも及ぶ。現物に限られない。
第126条
根拠・関連条文
問題で確認する
第126条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。