第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第151条(継続的給付の差押え)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 継続的給付債権の差押えの時間的範囲:給料等の差押効力は将来の給付にも及ぶ(差押えの後に受けるべき給付)。
- 将来給付への効力の限度:将来給付への効力及びは債権+執行費用の額が限度。無制限ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第151条(継続的給付の差押え)
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
この条文の〇×問題(2問)
継続的給付債権の差押えの時間的範囲
給料債権を差し押さえた場合、その差押えの効力が及ぶのは差押えの時点で既に支払期が到来していた給与の部分に限られ、以後の支払期に支給される給与には及ばない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。将来の各支払期の給与にも継続的に効力が及ぶため、差押えは次々の給付に自動的に食い込む仕組みになっている。効力の持続性が継続的給付債権に対する差押えの特徴である。
学習ポイント:給料等の差押効力は将来の給付にも及ぶ(差押えの後に受けるべき給付)。
第151条1項
将来給付への効力の限度
給料債権に対する差押えの効力が差押え後の給付に及ぶのは、差押債権者の債権および執行費用の額を限度としてである。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。継続的給付に係る債権の差押えは、その効力が後の給付に及ぶものの、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度とすると明記されている。債権額を超えて将来の給与を永続的に押さえられるわけではない。差押えの効力範囲が債権額に比例する点が核心である。
学習ポイント:将来給付への効力及びは債権+執行費用の額が限度。無制限ではない。
第151条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第151条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。