資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第65条(売却の場所の秩序維持)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 売却妨害者への措置:売却妨害者は執行官が入場制限・退場・買受禁止できる。
  • 排除期間:妨害者認定の排除期間は確定から2年。5年ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第65条(売却の場所の秩序維持)

執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。

一 他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者

二 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から二年を経過しない者

三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者

この条文の〇×問題(2問)

売却妨害者への措置

執行官は、買受申出の妨害や不当な引下げを目的とする連合など売却の適正実施を妨げる行為をした者に対し、売却の場所への入場を制限し、退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。

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正解 ○

正しい。執行官は適正実施妨害者に入場制限・退場・買受禁止の措置をとることができる。他手続で妨害者認定を受けた者・関連犯罪で刑に処せられた者も対象になる点が制度の射程である。他手続の妨害者認定や処罰歴を持つ者も排除対象に含まれる範囲を確認する。

学習ポイント:売却妨害者は執行官が入場制限・退場・買受禁止できる。

第65条1項

排除期間

他の民事執行の手続の売却不許可決定において売却の適正実施を妨げる行為者と認定された者が排除措置の対象となるのは、その決定の確定の日から五年を経過しない場合である。

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正解 ×

誤り。他手続の売却不許可決定で妨害者認定された者が対象となるのは確定の日から二年を経過しない者であり、五年ではない。関連犯罪での処罰歴についても同じ二年である。認定の確定から二年という期間限定を正確に把握しておく。

学習ポイント:妨害者認定の排除期間は確定から2年。5年ではない。

第65条1項2号・3号

問題で確認する

第65条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。