第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 債務者の買受け禁止:債務者は買受けの申出ができない。例外規定はない。
- 債務者買受けの例外:債務者の買受禁止に同意による例外はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
債務者は、買受けの申出をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
債務者の買受け禁止
強制競売において、債務者は自己の不動産について買受けの申出をすることができない。
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正解 ○
正しい。債務者は買受けの申出をすることができないと明示され、例外は設けられていない。債務者の入札参加による価格操作や手続の遅延を防ぐ趣旨の規定である。債務者の申出禁止には例外がなく、絶対的な資格排除である点を確認する。
学習ポイント:債務者は買受けの申出ができない。例外規定はない。
第68条1項
債務者買受けの例外
債務者であっても、差押債権者及び配当要求をした全債権者の同意があれば、自己の不動産について買受けの申出をすることができる。
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正解 ×
誤り。債務者の買受け禁止は絶対的で、債権者全員の同意によっても解除されない。条文に例外を読み込むと誤答する。債務者の申出禁止は単純だが厳格な規定である。債権者の同意によっても禁止は解除されない厳格な規定である。
学習ポイント:債務者の買受禁止に同意による例外はない。
第68条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第68条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。