第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第二目 少額訴訟債権執行
民事執行法 第167条の2(少額訴訟債権執行の開始等)
この条の要点
- 少額訴訟債権執行の実施主体と申立ての性格:少額訴訟債権執行は申立てにより簡裁の裁判所書記官が実施(地裁の通常執行も選択可)。
- 少額訴訟債権執行の開始行為:少額訴訟債権執行は簡裁書記官の「差押処分」で開始。地裁の差押命令ではない。
条文原文
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第167条の2(少額訴訟債権執行の開始等)
次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
一 少額訴訟における確定判決
二 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
三 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
四 少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書
五 少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
②前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
③少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
一 第一項第一号に掲げる債務名義同号の判決をした簡易裁判所
二 第一項第二号に掲げる債務名義同号の判決をした簡易裁判所
三 第一項第三号に掲げる債務名義同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
四 第一項第四号に掲げる債務名義同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所
五 第一項第五号に掲げる債務名義同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
④第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟債権執行の実施主体と申立ての性格
少額訴訟の確定判決等の債務名義を有する債権者は、地裁への債権執行の申立てのほか、申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官に対し、金銭債権に対する強制執行の実施を求めることができる。
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正解 ○
正しい。少額訴訟に係る債務名義による金銭債権の強制執行は、通常の債権執行に加えて、申立てにより裁判所書記官が行う少額訴訟債権執行という特則がある。実施主体は地方裁判所ではなく簡易裁判所の裁判所書記官である。
学習ポイント:少額訴訟債権執行は申立てにより簡裁の裁判所書記官が実施(地裁の通常執行も選択可)。
第167条の2第1項
少額訴訟債権執行の開始行為
少額訴訟債権執行は、債権執行と同様に執行裁判所の発する差押命令によって開始される。
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正解 ×
誤り。少額訴訟債権執行は裁判所書記官の差押処分により開始する。差押命令は地方裁判所たる執行裁判所が発する債権執行の開始行為であり、簡易裁判所の書記官が行う少額訴訟債権執行では差押処分という独自の開始行為が採用されている。
学習ポイント:少額訴訟債権執行は簡裁書記官の「差押処分」で開始。地裁の差押命令ではない。
第167条の2第2項
根拠・関連条文
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第167条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。