第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
この条の要点
- 一部差押えの効力の及ぶ範囲:一部差押え後に残余を超える差押命令があれば、各差押えの効力は債権全部に及ぶ(差押えの競合)。
- 債権への重複差押え:債権への重複差押えは可能。差押えが競合すると効力は全部に及び、配当で平等に扱われる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第149条(差押えが一部競合した場合の効力)
債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
一部差押えの効力の及ぶ範囲
金銭債権の一部だけが差し押さえられた後にその残余を超える差押命令が発せられた場合、各差押えの効力はその債権の全部に及ぶ。
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正解 ○
正しい。債権の一部が差し押さえられた場合に、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押えの効力はその債権の全部に及ぶ(149条前段)。金銭債権は可分であるが、差押えが競合する場面で債権者間の公平な配当を図るため、法律が差押えの効力を債権全部に拡張したものである。
学習ポイント:一部差押え後に残余を超える差押命令があれば、各差押えの効力は債権全部に及ぶ(差押えの競合)。
第149条前段
債権への重複差押え
債権執行においても動産執行と同様に、既に差押えの効力が生じた債権に対して更に差押命令を発することは許されず、後の差押命令は効力を生じない。
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正解 ×
誤り。債権執行では、既に差し押さえられた債権に対して更に差押命令を発することができ、動産執行のような重複差押えの禁止(125条1項)は設けられていない。一部の差押え後に残余を超える差押命令が発せられた場合など、差押えが競合するときは各差押えの効力が債権全部に及び(149条)、差押債権者は配当手続で平等に扱われる。
学習ポイント:債権への重複差押えは可能。差押えが競合すると効力は全部に及び、配当で平等に扱われる。
第149条・第144条3項、対比:第125条1項
根拠・関連条文
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第149条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。