第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第147条(第三債務者の陳述の催告)
この条の要点
- 第三債務者への陳述催告の要件:第三債務者への陳述の催告は差押債権者の申立てが要件。申立てがあれば書記官は催告義務を負う。
- 不陳述・不実陳述の法的責任:第三債務者の不陳述・不実陳述は損害賠償責任のみ。過料・罰則ではない。
条文原文
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第147条(第三債務者の陳述の催告)
差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。
②第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
この条文の〇×問題(2問)
第三債務者への陳述催告の要件
裁判所書記官が第三債務者に対し差押債権の存否等について陳述すべき旨を催告するのは、差押債権者からその旨の申立てがあった場合に限られる。
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正解 ○
正しい。差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否等について陳述すべき旨を催告しなければならない(147条1項)。申立てが要件であるが、申立てがあれば書記官の催告は義務となる。強制管理の給付義務者に対する催告(93条の3)との違いに注意する。
学習ポイント:第三債務者への陳述の催告は差押債権者の申立てが要件。申立てがあれば書記官は催告義務を負う。
第147条1項、対比:第93条の3
不陳述・不実陳述の法的責任
催告を受けた第三債務者が故意または過失により陳述をせず、または不実の陳述をした場合、三十万円以下の過料に処せられる。
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正解 ×
誤り。第三債務者が催告に対し故意・過失で陳述をせず、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うにとどまる。過料や罰則の対象ではなく、民事上の損害賠償責任に限られる。制裁の種類のすり替えである。
学習ポイント:第三債務者の不陳述・不実陳述は損害賠償責任のみ。過料・罰則ではない。
第147条2項、対比:第213条・第214条
根拠・関連条文
問題で確認する
第147条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。