第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第148条(債権証書の引渡し)
この条の要点
- 債権証書の引渡義務:差押債権に証書があれば債務者は差押債権者に引渡義務。無体債権でも証書の引渡は別。
- 証書引渡しの実現方法:証書引渡しは差押命令に基づき動産引渡しの執行方法(執行官の取上げ・引渡し)で実現。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第148条(債権証書の引渡し)
差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない。
②差押債権者は、差押命令に基づいて、第百六十九条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により前項の証書の引渡しを受けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
債権証書の引渡義務
差し押さえられた債権について証書が存在していても、債権は無体物であり差押えの効力は命令の送達で生じるため、債務者は差押債権者に対してその証書を引き渡す義務を負わない。
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正解 ×
誤り。差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は差押債権者に対しその証書を引き渡さなければならない。証書の引渡しは差押債権者が債権を取り立てる際の実効性を担保するために課される明文上の義務である。
学習ポイント:差押債権に証書があれば債務者は差押債権者に引渡義務。無体債権でも証書の引渡は別。
第148条1項
証書引渡しの実現方法
債務者が債権証書の引渡しを拒む場合、差押債権者は差押命令に基づき、動産の引渡しを求める強制執行と同じ方法(執行官が取り上げて引き渡す方法)で証書の引渡しを受けることができる。
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正解 ○
正しい。差押債権者は差押命令に基づいて、動産の引渡しの強制執行の方法により証書の引渡しを受けることができる。証書は動産として取り上げられ債権者に引き渡されるため、別途証書引渡請求の債務名義は不要である。
学習ポイント:証書引渡しは差押命令に基づき動産引渡しの執行方法(執行官の取上げ・引渡し)で実現。
第148条2項、関連:第169条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問42ウ
差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。
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正しい
正しい。差押えに係る債権について証書(借用証書等)があるときは、債務者は差押債権者にその証書を引き渡さなければならない(148条1項)。
解説で第148条を参照している問
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第148条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。