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第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

民事執行法 第167条の15(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 扶養等金銭債権への間接強制の適用:扶養等金銭債権は申立てで間接強制も選択可。金銭債権への例外的間接強制適用。
  • 間接強制適用の除外要件:扶養等の間接強制でも、支払能力なし・生活著しく窮迫なら適用除外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第167条の15(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)

第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は、前各款の規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。ただし、債務者が、支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、この限りでない。

②前項の規定により同項に規定する金銭債権について第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては、執行裁判所は、債務不履行により債権者が受けるべき不利益並びに債務者の資力及び従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。

③事情の変更があつたときは、執行裁判所は、債務者の申立てにより、その申立てがあつた時(その申立てがあつた後に事情の変更があつたときは、その事情の変更があつた時)までさかのぼつて、第一項の規定による決定を取り消すことができる。

④前項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。

⑤前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

⑥第百七十二条第二項から第五項までの規定は第一項の場合について、同条第三項及び第五項の規定は第三項の場合について、第百七十三条第二項の規定は第一項の執行裁判所について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

扶養等金銭債権への間接強制の適用

扶養義務・婚姻費用分担義務・子の監護費用等に係る金銭債権については、債権者の申立てがあれば、執行裁判所が間接強制の方法(一定額の金銭支払命令)により強制執行を行うこともできる。

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正解 ○

正しい。扶養義務等に係る金銭債権の強制執行は、通常の金銭執行方法に加え、債権者の申立てがあるときは間接強制の方法によることもできる。金銭債務に対する例外的な間接強制の適用であり、債権者の履行確保手段を強化する特例である。

学習ポイント:扶養等金銭債権は申立てで間接強制も選択可。金銭債権への例外的間接強制適用。

第167条の15第1項、関連:第172条1項・第151条の2第1項

間接強制適用の除外要件

扶養義務等の金銭債権は生活保護的な性質から重視されるため、債務者が支払能力を欠き弁済することができない場合や、弁済により生活が著しく窮迫する場合でも、間接強制による執行が許される。

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正解 ×

誤り。扶養等の金銭債権について間接強制の方法により行えるのは原則だが、債務者が支払能力を欠くために弁済できないとき、または弁済により生活が著しく窮迫するときは、この限りでないと除外される。債務者の資力保護が優先される。

学習ポイント:扶養等の間接強制でも、支払能力なし・生活著しく窮迫なら適用除外。

第167条の15第1項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成29年度 問42ア

金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法のみによることができ、間接強制の方法によることはできない。

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誤り

誤り。夫婦間の協力・扶助義務や婚姻費用分担義務等の金銭債権については、債権者の申立てにより間接強制の方法によることができる(民執167条の15第1項)。

解説で第167条の15を参照している問

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第167条の15の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。