資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

民事執行法 第167条の16(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 将来の定期金への間接強制の範囲:扶養等定期金の間接強制は、一部不履行なら6か月以内に期限到来の分も対象。
  • 間接強制開始の前提要件:6か月以内将来分の間接強制も「一部に不履行」が前提。予防的執行は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第167条の16(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。

この条文の〇×問題(2問)

将来の定期金への間接強制の範囲

扶養義務等の確定期限の定めのある定期金債権は、その一部に不履行があるときは、確定期限の到来していないものでも六月以内に期限が到来する分について、間接強制の方法による強制執行を開始することができる。

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正解 ○

正しい。扶養義務等の確定期限付き定期金債権は、一部に不履行があるときは、確定期限が到来していないもののうち六月以内に確定期限が到来するものについても間接強制の方法による強制執行を開始できる。期限到来前の分も6か月先まで対象となる。

学習ポイント:扶養等定期金の間接強制は、一部不履行なら6か月以内に期限到来の分も対象。

第167条の16、関連:第30条1項・第167条の15

間接強制開始の前提要件

扶養義務等の定期金債権の債権者は、各期の支払いがまだ一度も遅れていなくても、将来の支払いを確保するために6か月以内に期限が到来する分について間接強制の申立てをすることができる。

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正解 ×

誤り。間接強制による執行を開始できるのは「その一部に不履行があるとき」であって、履行の遅延が全くない段階から予防的に将来分を執行することはできない。不履行の存在が開始の前提要件である。将来分の執行にも一部不履行の存在が前提となる。

学習ポイント:6か月以内将来分の間接強制も「一部に不履行」が前提。予防的執行は不可。

第167条の16、関連:第151条の2第1項

問題で確認する

第167条の16の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。