第三章 担保権の実行としての競売等
民事執行法 第181条(不動産担保権の実行の開始)
この条の要点
- 担保権実行の開始要件(登記済みの申立て):担保権の登記がある不動産は申立てだけで実行開始。登記がなければ証明文書等の提出が必要。
- 担保権実行に用いる証明文書:担保権証明文書=確定判決・調書・公正証書+先取特権を証する文書。限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第181条(不動産担保権の実行の開始)
不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
一 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
二 次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
イ 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
ロ 担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
ハ 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
②抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
③担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
④不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
一 第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
二 不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
この条文の〇×問題(2問)
担保権実行の開始要件(登記済みの申立て)
抵当権が登記されている不動産については、担保権者は担保権証明文書の提出を要せず、登記を理由にそのまま担保権の実行を申し立てることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。不動産担保権の実行は、担保権の登記(仮登記を除く)がされた不動産について実行の申立てがあったとき、又は担保権の存在を証する確定判決・公正証書等が提出されたときに開始する(181条1項)。登記がある不動産では、証明文書を提出しなくても申立てにより開始でき、被担保債権の登記まで重ねて求められるわけではない。
学習ポイント:担保権の登記がある不動産は申立てだけで実行開始。登記がなければ証明文書等の提出が必要。
第181条1項
担保権実行に用いる証明文書
担保権の実行に際して担保権を証する文書としては、確定判決や公正証書のほか、一般の先取特権を有することを証する文書も用いることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。担保権を証する文書には、確定判決・確定した証明および和解等の調書・公正証書に加え、一般の先取特権を証する文書も含まれる。確定判決や公正証書に限定されず、先取特権を証する文書も担保権実行に利用できる。
学習ポイント:担保権証明文書=確定判決・調書・公正証書+先取特権を証する文書。限定されない。
第181条1項2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第181条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。