第三章 担保権の実行としての競売等
民事執行法 第180条(不動産担保権の実行の方法)
この条の要点
- 担保権実行の方法選択:不動産担保権の実行は担保不動産競売と担保不動産収益執行から選択できる。
- 担保権実行の申立権者:担保権実行は債務名義不要。担保権証明文書の提出で申立て可。
条文原文
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第180条(不動産担保権の実行の方法)
不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
二 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
この条文の〇×問題(2問)
担保権実行の方法選択
不動産に対する担保権の実行を求める担保権者は、担保不動産競売と担保不動産収益執行のいずれの方法によっても実行を求めることができる。
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正解 ○
正しい。不動産担保権の実行は、担保不動産競売の方法又は担保不動産収益執行の方法のうち債権者が選択したものにより行う(180条)。一般債権者による強制執行の強制競売・強制管理(43条1項)に対応するものであるが、担保権の実行としての手続は「担保不動産競売」「担保不動産収益執行」と呼ばれ、名称が区別されている。
学習ポイント:不動産担保権の実行は担保不動産競売と担保不動産収益執行から選択できる。
第180条、対比:第43条1項
担保権実行の申立権者
不動産に抵当権を有する担保権者がその実行を求めるには、被担保債権について確定判決その他の債務名義を取得していることが必要である。
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正解 ×
誤り。担保権の実行は債務名義を要せず、担保権者が担保権を証する文書を提出して申し立てることができる。判決を経ずに不動産を換価できる担保権の実行力を問うもので、債務名義が要件という記述は誤りである。担保権証明文書の提出が債務名義に代わる要件である。
学習ポイント:担保権実行は債務名義不要。担保権証明文書の提出で申立て可。
第180条・第181条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第180条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。