第三章 担保権の実行としての競売等
民事執行法 第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 買受けによる所有権取得と担保権不存在:担保権・被担保債権不存在でも買受けによる取得は妨げられない(買受人保護)。
- 買受人保護の範囲:買受けの保護は被担保債権と担保権の両方の不存在・消滅に及ぶ。片方に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第184条(代金の納付による不動産取得の効果)
担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
この条文の〇×問題(2問)
買受けによる所有権取得と担保権不存在
担保権実行における買受人は、被担保債権や担保権が実は存在しなかったとしても、そのことが買受けによる権利の取得を妨げるものではない。
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正解 ○
正しい。買受人は、被担保債権または担保権が存在しないことまたは消滅したことのために買受けによる権利の取得を妨げられない。担保権実行は債務名義審査を経ない手続であるため、買受人の保護として取得の安全性が明文で担保されている。
学習ポイント:担保権・被担保債権不存在でも買受けによる取得は妨げられない(買受人保護)。
第184条、対比:第78条
買受人保護の範囲
買受人が保護されるのは被担保債権が存在しない場合に限り、担保権自体が存在しなかった場合には買受けによる権利の取得は妨げられる。
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正解 ×
誤り。買受人は被担保債権だけでなく担保権が存在しないことまたは消滅したことのためにも権利の取得を妨げられない。保護は被担保債権と担保権の両方に及び、担保権自体の不存在でも買受けは有効に権利を取得する。
学習ポイント:買受けの保護は被担保債権と担保権の両方の不存在・消滅に及ぶ。片方に限られない。
第184条
根拠・関連条文
問題で確認する
第184条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。