資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第78条(代金の納付)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 代金の納付:代金納付は書記官の期限まで。保証は代金に充当。
  • 差引納付と異議:差引納付でも異議部分は1週間以内に納付が要る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第78条(代金の納付)

売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。

②買受人が買受けの申出の保証として提供した金銭及び前条第一項の規定により納付した金銭は、代金に充てる。

③買受人が第六十三条第二項第一号又は第六十八条の二第二項の保証を金銭の納付以外の方法で提供しているときは、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところによりこれを換価し、その換価代金から換価に要した費用を控除したものを代金に充てる。この場合において、換価に要した費用は、買受人の負担とする。

④買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。

⑤裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。

⑥第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

⑦第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

代金の納付

許可決定が確定した買受人の代金納付期限は裁判所書記官が定め、申出時に供した保証の金銭はその代金の一部にあてられる。

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正解 ○

正しい。代金納付は書記官の定める期限までの義務で、買受保証としての金銭や保全処分のために納付した金銭は代金に充当される。期限は特に必要があれば書記官が変更できる点も論点。提供済みの保証金や保全時納付金が代金に充当される流れを確認する。

学習ポイント:代金納付は書記官の期限まで。保証は代金に充当。

第78条1項・2項・5項

差引納付と異議

配当を受けるべき債権者である買受人が配当額を差し引いて代金を納付した場合、配当期日で自己の受けるべき配当額に異議の申出があつても、異議に係る部分の金銭を改めて納付する必要はない。

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正解 ×

誤り。差引納付をした買受人は、配当期日で配当額に異議の申出があつたときは配当期日から一週間以内に異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。差引きで免責されるわけではない。異議部分は一週間以内の納付が要る点が差引納付の制約である。

学習ポイント:差引納付でも異議部分は1週間以内に納付が要る。

第78条4項ただし書

問題で確認する

第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。