第一章 総則
民事執行法 第3条(執行裁判所)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 執行裁判所の特定基準:執行官の執行処分の執行裁判所は所属地方裁判所。
- 基準のすり替え:執行官の執行処分については執行官の所属する地方裁判所が執行裁判所。執行地ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(執行裁判所)
裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
この条文の〇×問題(2問)
執行裁判所の特定基準
執行官がした執行処分に関しては、その執行官が所属する地方裁判所が執行裁判所となる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。裁判所が行う民事執行では法律の規定により執行処分を行うべき裁判所が、執行官が行う執行処分ではその執行官の所属する地方裁判所が、それぞれ執行裁判所となる。執行が行われた場所ではなく所属地裁が基準である点がひっかけ。
学習ポイント:執行官の執行処分の執行裁判所は所属地方裁判所。
第3条
基準のすり替え
執行官がした執行処分に関する執行裁判所は、その執行処分が行われた場所を管轄する地方裁判所とされる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。執行官が行う執行処分に関する執行裁判所は、執行処分が行われた場所を管轄する裁判所ではなく、その執行官の所属する地方裁判所である。執行地と所属地が異なる場合に誤判断しやすい典型論点である。処分が行われた地と執行官の所属地を取り違えると管轄の判断を誤る。
学習ポイント:執行官の執行処分については執行官の所属する地方裁判所が執行裁判所。執行地ではない。
第3条
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。