第四章 債務者の財産状況の調査/第一節 財産開示手続
民事執行法 第200条(陳述義務の一部の免除)
この条の要点
- 一部開示後の残余陳述義務の免除:一部開示で申立人の同意または完全弁済可能が明らか+許可で残余陳述は不要。
- 残余陳述不要許可の要件:残余陳述の省略には申立人の同意または完全弁済明らか+執行裁判所の許可が必要。
条文原文
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第200条(陳述義務の一部の免除)
財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、第百九十九条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
②前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
一部開示後の残余陳述義務の免除
財産開示義務者が財産の一部を開示した場合でも、残余の財産について必ず陳述を要し、残余の陳述を要しないとする手続は存在しない。
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正解 ×
誤り。財産の一部が開示されたとき、執行裁判所は申立人の同意がある場合または開示済みの財産により完全な弁済を得るのに支障がないことが明らかな場合に許可をして、残余の陳述を要しないとすることができる。免除の道が法定されている。
学習ポイント:一部開示で申立人の同意または完全弁済可能が明らか+許可で残余陳述は不要。
第200条1項
残余陳述不要許可の要件
財産開示義務者が重要な財産を既に開示したとしても、執行裁判所の許可なくして残余の陳述を省略することはできない。
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正解 ○
正しい。残余の陳述を要しないこととするには、申立人の同意があること、または開示済み財産で完全な弁済を得るのに支障がないことが明らかであることを条件として、執行裁判所の許可が必要である。義務者の判断だけでは省略できない。
学習ポイント:残余陳述の省略には申立人の同意または完全弁済明らか+執行裁判所の許可が必要。
第200条1項
根拠・関連条文
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第200条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。