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第四章 債務者の財産状況の調査/第一節 財産開示手続

民事執行法 第199条(財産開示期日)

分野:債務者の財産状況の調査/財産開示手続

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 財産開示における申立人の質問権:申立人も許可を得て財産開示義務者に質問できる。質問は裁判所専属ではない。
  • 申立人不出頭時の期日実施:財産開示期日は申立人不出頭でも実施可(開示義務者の出頭があれば)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第199条(財産開示期日)

開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。

②前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。

③執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。

④申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。

⑤執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。

⑥財産開示期日における手続は、公開しない。

⑦民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

財産開示における申立人の質問権

財産開示期日において、債務者に対する質問は執行裁判所のみが行うことができ、申立人は発言・質問をすることが認められていない。

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正解 ×

誤り。財産開示期日では、執行裁判所が財産開示義務者に質問することができるほか、申立人も裁判所の許可を得て財産開示義務者に質問することができる。質問は裁判所専属ではなく、申立人に許可付きの質問権がある。

学習ポイント:申立人も許可を得て財産開示義務者に質問できる。質問は裁判所専属ではない。

第199条4項、関連:第199条3項

申立人不出頭時の期日実施

財産開示期日は、申立人が出頭しなくても、財産開示義務者が出頭すればこれを実施することができる。

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正解 ○

正しい。財産開示期日は、申立人が出頭しなくても実施することができる。期日の実施に必要なのは財産開示義務者の出頭であり、申立人の不出頭が期日を止めるものではない。開示義務者の応答確保が目的の手続だからである。

学習ポイント:財産開示期日は申立人不出頭でも実施可(開示義務者の出頭があれば)。

第199条5項

問題で確認する

第199条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。