第二章 強制執行/第一節 総則
民事執行法 第22条(債務名義)
この条の要点
- 債務名義の種類:和解・調停調書も債務名義。判決だけが債務名義ではない。
- 執行証書の対象:執行証書は金銭・代替物・有価証券の給付請求に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第22条(債務名義)
強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
一 確定判決
二 仮執行の宣言を付した判決
三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
四 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
六の五 確定した執行決定のある特定和解
七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)
この条文の〇×問題(2問)
債務名義の種類
訴訟上の和解の調書や調停の調書のように確定判決と同一の効力を有するものも、債務名義として強制執行の根拠になり得る。
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正解 ○
正しい。債務名義には確定判決・仮執行宣言付判決・支払督促等のほか、確定判決と同一の効力を有するものが含まれ、訴訟上の和解・調停の調書等がこれに当たる。判決以外も債務名義となる点が骨格である。確定判決と同一の効力を有するものとの括りにどの文書類型が入るかが問われる。
学習ポイント:和解・調停調書も債務名義。判決だけが債務名義ではない。
第22条(確定判決と同一の効力を有するもの)
執行証書の対象
公証人が作成した公正証書は、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したものであれば、建物の明渡しや物の引渡しを求める請求についても債務名義となる。
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正解 ×
誤り。執行証書となるのは金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限られる。不動産の明渡しや特定物の引渡し請求は対象外で、給付の種類の限定がひっかけ。給付目的の種類による限定を見落とすと公正証書万能という誤解に陥る。
学習ポイント:執行証書は金銭・代替物・有価証券の給付請求に限る。
第22条(執行証書の定義)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問42ア
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誤り
誤り。公正証書が債務名義となるのは、金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成したものに限られる(民執22条5号)。不動産の明渡請求の公正証書は債務名義とならない。
司法書士令和2年度 問42イ
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正しい
正しい。確定判決のほか、仮執行の宣言を付した判決、抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判も債務名義となる(民執22条2号・3号)。
司法書士平成27年度 問42肢1
訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
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債務名義となる
債務名義となる。訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分は債務名義である(民執22条4号の2)。
司法書士平成27年度 問42肢2
仮執行の宣言を付した支払督促
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債務名義となる
債務名義となる。仮執行の宣言を付した支払督促は債務名義である(民執22条4号)。
司法書士平成27年度 問42肢3
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
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債務名義となる
債務名義となる。確定した執行判決のある外国裁判所の判決は債務名義である(民執22条6号)。
司法書士平成27年度 問42肢4
特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの
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債務名義とならない
債務名義とならない。公正証書(執行証書)が債務名義となるのは金銭等の給付を目的とする請求に限られ、特定の動産の引渡しを目的とする請求についての公正証書は含まれない(民執22条5号)。
司法書士平成27年度 問42肢5
民事調停事件において当事者間に成立した合意に係る調書の記載
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債務名義となる
債務名義となる。調停における合意を記載した調書は確定判決と同一の効力を有し債務名義となる(民執22条7号)。
解説で第22条を参照している問
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第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。