この解答の基準
公式正答と教材正答の対応を確認中。原問題と現行法の対応は個別に確認する必要があります。
正答と出典を確認(解答前は開かない)
教材正答:2。出題当時の公式正答:2。
法務省の平成26年度午後の部第7問(本サイトの問42)の公式正答は2です。取得元の教材正答は1でしたが、債務者は第三者異議の訴えを提起できないからウも正しく、正しいのはウとオの2個であるため、教材正答も公式正答の2に改めています。
法務省の公式正答表の保存版で照合済み(2026-10-02 画像照合)
この問題は通常演習に含まれますが、公式正答との相違を確認中です。 編集・確認方針
択一式民事執行法執行共通条文中心
司法書士 平成26年度 問42
民事執行の各種異議の訴え
問題
執行文付与に対する異議の訴え、請求異議の訴え、第三者異議の訴え及び配当異議の訴え(以下「各種異議の訴え」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。
ア
債務者は、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができない。
イ
債務者は、請求異議の訴えを提起することができない。
ウ
債務者は、第三者異議の訴えを提起することができない。
エ
債務者は、配当異議の訴えを提起することができない。
オ
各種異議の訴えが適法に提起されたときは、当事者は、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
○×は自分用のメモです(採点には影響しません)
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