第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力
民事訴訟法 第35条(特別代理人)
この条の要点
- 特別代理人の選任:特別代理人の選任申立ては裁判長に対し、遅滞損害のおそれの疎明が要件。
- 特別代理人の権限:特別代理人の訴訟行為には後見人と同一の授権が必要である。
条文原文
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第35条(特別代理人)
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
②裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
③特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
特別代理人の選任
未成年者に親権者等の法定代理を担う者が不在の事案で、その未成年者に対して訴訟上の請求をしようとする者は、遅滞すれば損害が生じる危険があることを疎明したうえで、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を求めることができる。
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正解 ○
正しい。法定代理人がいないか代理権を行うことができない場合に、未成年者・成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれを疎明して裁判長に特別代理人の選任を申し立てられる。この申立ては受訴裁判所の裁判長が管轄し、遅滞のため損害を受けるおそれの疎明が要件となる点に注意する。
学習ポイント:特別代理人の選任申立ては裁判長に対し、遅滞損害のおそれの疎明が要件。
第35条第1項
特別代理人の権限
特別代理人が訴訟行為をするには、通常の訴訟委任と同程度の授権があれば足り、後見人と同一の授権を得る必要はない。
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正解 ×
誤り。特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。訴えの取下げ・和解・請求の放棄・認諾等の重大な行為には特別の授権が必要とされる点で、後見人と同じ厳格さが要求される。後見人と同一の授権が要求されるのは、特別代理人が訴えの取下げや和解など重大な訴訟行為を行い得るためである。
学習ポイント:特別代理人の訴訟行為には後見人と同一の授権が必要である。
第35条第3項、関連:第32条
根拠・関連条文
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。