第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第59条(売却に伴う権利の消滅等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却による権利消滅:売却で消滅するのは先取特権・使用収益をしない旨の定めのある質権・抵当権。
- 残存権利の取扱い:留置権・使用収益をしない旨の定めのない質権は消滅せず、買受人が被担保債権の弁済責任を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第59条(売却に伴う権利の消滅等)
不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。
②前項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は、売却によりその効力を失う。
③不動産に係る差押え、仮差押えの執行及び第一項の規定により消滅する権利を有する者、差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない仮処分の執行は、売却によりその効力を失う。
④不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で第二項の規定の適用がないものについては、買受人は、これらによつて担保される債権を弁済する責めに任ずる。
⑤利害関係を有する者が次条第一項に規定する売却基準価額が定められる時までに第一項、第二項又は前項の規定と異なる合意をした旨の届出をしたときは、売却による不動産の上の権利の変動は、その合意に従う。
この条文の〇×問題(2問)
売却による権利消滅
強制競売で不動産が売却されると、その上に設定されていた先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、いずれも消滅する。
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正解 ○
正しい。不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する(59条1項)。これに対し、留置権や使用及び収益をしない旨の定めのない質権は消滅せず、買受人がその被担保債権を弁済する責めを負う(同条4項)。消滅する権利と引き受けられる権利の線引きが論点である。
学習ポイント:売却で消滅するのは先取特権・使用収益をしない旨の定めのある質権・抵当権。
第59条1項
残存権利の取扱い
不動産に存する留置権も売却により当然に消滅し、買受人は留置権により担保される債権の弁済について何らの責任も負わない。
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正解 ×
誤り。不動産の上に存する留置権並びに使用及び収益をしない旨の定めのない質権で、59条2項の適用がないものについては、売却により消滅せず、買受人はこれらによって担保される債権を弁済する責めに任ずる(59条4項)。留置権が売却により当然に消滅するわけではない。
学習ポイント:留置権・使用収益をしない旨の定めのない質権は消滅せず、買受人が被担保債権の弁済責任を負う。
第59条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問42ア
不動産の上に存する留置権は、売却により消滅する。
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誤り
誤り。不動産の上に存する留置権は売却によっても消滅せず、買受人はこれによって担保される債権を弁済する責めに任ずる(民執法188条・59条4項)。
解説で第59条を参照している問
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第59条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。