資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第82条(代金納付による登記の嘱託)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 買受け後の登記:納付時に移転登記+消滅権利・差押仮差押の抹消を書記官が嘱託。
  • 登記嘱託の費用:買受後の登記嘱託費用は買受人負担。債務者ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第82条(代金納付による登記の嘱託)

買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、次に掲げる登記及び登記の抹消を嘱託しなければならない。

一 買受人の取得した権利の移転の登記

二 売却により消滅した権利又は売却により効力を失つた権利の取得若しくは仮処分に係る登記の抹消

三 差押え又は仮差押えの登記の抹消

②買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付の時までに申出をしたときは、前項の規定による嘱託は、登記の申請の代理を業とすることができる者で申出人の指定するものに嘱託情報を提供して登記所に提供させる方法によつてしなければならない。この場合において、申出人の指定する者は、遅滞なく、その嘱託情報を登記所に提供しなければならない。

③第一項の規定による嘱託をするには、その嘱託情報と併せて売却許可決定があつたことを証する情報を提供しなければならない。

④第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。

この条文の〇×問題(2問)

買受け後の登記

買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人の取得権利の移転登記、消滅・失効権利に係る登記の抹消並びに差押え・仮差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。

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正解 ○

正しい。代金納付時に書記官が嘱託するのは権利移転登記・消滅失効権利の登記抹消・差押仮差押の登記抹消の三種類である。職権的な登記手続で買受人の申請は要らない点が骨格である。書記官が職務として三種類の登記を嘱託する点が骨格である。

学習ポイント:納付時に移転登記+消滅権利・差押仮差押の抹消を書記官が嘱託。

第82条1項

登記嘱託の費用

代金納付に伴う登記嘱託に要する登録免許税その他の費用は、売却で財産を失う債務者の負担とされる。

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正解 ×

誤り。登記嘱託に要する登録免許税等の費用は買受人の負担である。抹消嘱託(取下げ等の場合)の差押債権者負担と対比される費用負担の設計であり、負担者の対応がひっかけ。登記嘱託費用の買受人負担と抹消費用の差押債権者負担を対比して押さえる。

学習ポイント:買受後の登記嘱託費用は買受人負担。債務者ではない。

第82条4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成27年度 問53オ

強制競売の開始決定に基づく差押えの登記がされている土地について当該差押えの登記に後れる賃借権の設定の登記がされている場合において、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人への所有権の移転の登記及び当該差押えの登記の抹消のほか、当該賃借権の登記の抹消を嘱託しなければならない。

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正しい

正しい。差押えの登記に後れる賃借権は買受人に対抗できず、裁判所書記官は所有権の移転の登記及び差押えの登記の抹消のほか、当該賃借権の登記の抹消を嘱託する(民事執行法82条1項)。

解説で第82条を参照している問

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第82条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。