第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第66条(買受けの申出の保証)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 買受けの保証:買受保証の額・方法は執行裁判所が定める。
- 保証提供の方式:保証の額・方法は裁判所指定。申出人は選べない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第66条(買受けの申出の保証)
不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
買受けの保証
不動産の買受けの申出には保証の提供が求められ、その額と提供の方法は執行裁判所が定めるものに従う必要がある。
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正解 ○
正しい。買受けの保証は申出人が自由に定めるのではなく、執行裁判所が定める額及び方法による。提供した保証は代金納付時に代金に充当される点まで把握しておきたい論点である。額と方法は裁判所が定め、提供済みの保証は代金に充当される流れを確認する。
学習ポイント:買受保証の額・方法は執行裁判所が定める。
第66条1項、関連:第78条2項
保証提供の方式
買受けの申出の保証の額と提供の方法は、申出人が自己の資力や都合に応じて自由に選択することができる。
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正解 ×
誤り。保証は執行裁判所が定める額及び方法によるのであり、申出人の自由選択ではない。金銭以外の方法による提供が認められる場面でも方式は法定の枠組みの中にある。額・方法とも裁判所指定であり、申出人の選択の余地はない点を確認する。
学習ポイント:保証の額・方法は裁判所指定。申出人は選べない。
第66条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第66条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。