第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 暴力団員等排除の陳述:買受申出には暴力団員等非該当の陳述が要件。
- 法人の陳述対象:法人の陳述対象は役員全体。代表者だけではない。
条文原文
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第65条の2(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
一 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。
二 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。
この条文の〇×問題(2問)
暴力団員等排除の陳述
競売物件を買い受けようとする者は、自身及び自己の計算で申出をさせようとする者が暴力団員等に当たらない旨を述べなければ、買受の申出が認められない。
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正解 ○
正しい。暴力団員等の排除は陳述を申出の要件として担保され、陳述なしでは申出ができない。申出の要件化という手続的担保が本制度の核心である。陳述を申出の要件とすることで暴力団員等の入札を手続的に排除する設計である。
学習ポイント:買受申出には暴力団員等非該当の陳述が要件。
第65条の2第1項
法人の陳述対象
買受けの申出をしようとする者が法人である場合、陳述対象となるのはその代表者のみで、他の役員が暴力団員等に該当していても陳述の必要はない。
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正解 ×
誤り。法人の場合は代表者が陳述するが、陳述の実質対象はその「役員」であり、役員のうちに暴力団員等があれば陳述要件を満たさない。代表者個人のみに限定する読みは誤りである。法人の場合の陳述対象は役員全体であり代表者に限定されない点が論点である。
学習ポイント:法人の陳述対象は役員全体。代表者だけではない。
第65条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第65条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。