資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第67条(次順位買受けの申出)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 次順位買受けの申出:次順位申出は次点者限定・額要件あり・売却実施終了まで。
  • 次順位申出の資格:次順位申出は次点者のみ。三番手以下は資格なし。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第67条(次順位買受けの申出)

最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、その買受けの申出の額が、買受可能価額以上で、かつ、最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行官に対し、最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うときは、自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出(以下「次順位買受けの申出」という。)をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

次順位買受けの申出

次順位買受けの申出ができるのは最高価買受申出人に次いで高額の申出人で、その申出額が買受可能価額以上かつ最高価の申出額から保証額を控除した額以上の場合に限られ、売却の実施の終了までにする。

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正解 ○

正しい。次順位買受けの申出には申出人の順位・申出額の二重要件・申出期限の三つの限定がある。最高価者の売却許可決定が効力を失う場合の保険的申出である点を押さえるべき論点である。次点者限定・額要件・申出期限の三重の限定を整理しておく。

学習ポイント:次順位申出は次点者限定・額要件あり・売却実施終了まで。

第67条1項

次順位申出の資格

買受けの申出をした者は、誰でも、最高価買受申出人の売却許可決定が効力を失う事態に備えて次順位買受けの申出をすることができる。

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正解 ×

誤り。次順位買受けの申出ができるのは最高価買受申出人に次いで高額の申出人に限られ、しかも申出額が買受可能価額以上かつ最高価から保証額を控除した額以上でなければならない。三番手以下はできない。三番手以下は資格を持たない限定を確認する。

学習ポイント:次順位申出は次点者のみ。三番手以下は資格なし。

第67条1項

問題で確認する

第67条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。