資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第80条(代金不納付の効果)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 代金不納付の効果:代金不納付→売却許可決定失効+保証は返還されない。
  • 不納付時の後続手続:失効時に次順位申出あればその申出について許否を決定。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第80条(代金不納付の効果)

買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。

②前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

代金不納付の効果

代金を納めなかつた買受人については許可の決定は効力を失い、申出の際に差し入れた保証は返還されない。

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正解 ○

正しい。代金不納付で売却許可決定は失効し、提供保証は返還請求できず売却代金に組み入れられる。失効という自動的効果と保証喪失の制裁的効果の両面が論点である。失効と保証喪失の二つの制裁的効果が連動する点を確認する。

学習ポイント:代金不納付→売却許可決定失効+保証は返還されない。

第80条1項

不納付時の後続手続

買受人が代金を納付せず売却許可決定が効力を失つた場合、次順位買受けの申出があつても、執行裁判所は新たに売却を実施させるほかない。

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正解 ×

誤り。売却許可決定の失効時に次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所はその申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。再売却の実施に限る規定ではない。次順位申出があればそれについて許否の決定をする義務がある点が論点である。

学習ポイント:失効時に次順位申出あればその申出について許否を決定。

第80条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成25年度 問42エ

申立債権者は、買受人が代金を納付する期限までに代金を納付しなかった場合には、次順位買受申出人がいないときであっても、当該買受人の同意を得なければ、不動産担保権の実行の申立てを取り下げることができない。

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誤り

誤り。買受人が代金納付期限までに納付しなかったときは売却許可決定が効力を失い(民執法188条・80条1項)、次順位買受申出人がいなければ買受人の同意なく申立てを取り下げられる。

解説で第80条を参照している問

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第80条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。