第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却決定期日の開催制限:売却実施終了〜期日終了の一時停止文書(39条1項7号)提出で期日は開けない。
- 期日終了後の文書提出:期日終了後の停止文書は許可決定の失効等があって初めて効く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第72条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却決定期日を開くことができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
②売却決定期日の終了後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その期日にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその期日にされた売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
③売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
売却決定期日の開催制限
売却の実施が終わってから売却決定期日が終わるまでの間に、強制執行の一時の停止を命ずる旨の裁判の正本が提出されると、執行裁判所は、他の事由で売却不許可決定をする場合を除いて売却決定期日を開くことができず、最高価買受申出人は買受けの申出を取り消すことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。売却実施の終了から売却決定期日の終了までに39条1項7号の文書(強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本等)が提出されると、執行裁判所は他の事由により売却不許可決定をするときを除き売却決定期日を開けない(72条1項)。この場合、最高価買受申出人・次順位買受申出人は買受けの申出を取り消せる。
学習ポイント:売却実施終了〜期日終了の一時停止文書(39条1項7号)提出で期日は開けない。
第72条1項、関連:第39条1項7号
期日終了後の文書提出
売却決定期日が終了した後に強制執行の一時の停止を命ずる旨の裁判の正本が提出された場合には、その期日の売却許可決定が有効に存続していても、直ちに強制執行停止の効果が生ずる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。売却決定期日の終了後に39条1項7号の文書(強制執行の一時の停止を命ずる裁判の正本等)が提出された場合は、その期日にされた売却許可決定が取り消され若しくは効力を失ったとき、又は売却不許可決定が確定したときに限り、39条の規定が適用される(72条2項)。許可決定が有効に存続する限り停止の効果は生じない。
学習ポイント:期日終了後の停止文書は許可決定の失効等があって初めて効く。
第72条2項、関連:第39条1項7号
根拠・関連条文
問題で確認する
第72条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。