第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第73条(超過売却となる場合の措置)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 売却許可決定の留保:一部で全額弁済できる見込み→他の売却許可決定は留保義務。
- 留保後の買受申出:留保不動産の最高価・次順位申出人は申出を取り消せる。
条文原文
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第73条(超過売却となる場合の措置)
数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
②前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。
③第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
④売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
売却許可決定の留保
売却対象の複数の物件のうち一つへの申出額だけで債権と費用の全額を賄える見込みがある場合、執行裁判所は残りの物件への売却許可決定を留保する義務がある。
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正解 ○
正しい。過剰執行を防ぐため、全額弁済の見込みがある不動産があるときは他の不動産の売却許可決定は留保される義務規定である。複数ある場合は債務者の意見を聴く必要がある点も関連論点。複数あるときは債務者の意見を聴いて留保対象を定める手続も併せて確認する。
学習ポイント:一部で全額弁済できる見込み→他の売却許可決定は留保義務。
第73条1項・2項
留保後の買受申出
許可決定が留保された物件について最高価で申し出た者は、その留保の間は自らの申出を撤回する手段を持たない。
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正解 ×
誤り。留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し買受けの申出を取り消すことができる。代金納付後は留保不動産に係る手続が取り消される流れである。留保された不動産の申出人は申出を取り消すことが認められている点が誤りの核心である。
学習ポイント:留保不動産の最高価・次順位申出人は申出を取り消せる。
第73条3項・4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第73条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。