資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第74条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 売却許可等決定の効力:売却許可・不許可決定は確定しないと効力を生じない。
  • 売却決定への抗告:売却決定への抗告は権利侵害の主張がある者に限る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第74条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)

売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。

②売却許可決定に対する執行抗告は、第七十一条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。

③民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。

④抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。

⑤売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

この条文の〇×問題(2問)

売却許可等決定の効力

売却の許可・不許可を言い渡した決定の効力は確定の時に発生し、言渡しの時点ではまだ効力を持たない。

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正解 ○

正しい。売却許可・不許可の決定は確定主義で、期日の言渡しだけでは効力を生じない。抗告が可能な決定に確定要件が対応する構造で、取消し対象の決定との連動が論点である。確定主義により言渡し時点では効力が生じない構造を確認する。

学習ポイント:売却許可・不許可決定は確定しないと効力を生じない。

第74条5項

売却決定への抗告

売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定に利害関係を有する者であれば誰でも執行抗告をすることができる。

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正解 ×

誤り。売却の許可又は不許可の決定への執行抗告は、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り認められる。利害関係があれば無条件ではなく、権利の侵害の主張が要件である。抗告には自己の権利が害されることの主張が要件になる点を押さえる。

学習ポイント:売却決定への抗告は権利侵害の主張がある者に限る。

第74条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成25年度 問42イ

期間入札において、自らが最高の価額で買受けの申出をしたにもかかわらず、執行官の誤りにより当該入札が無効と判断されて他の者が最高価買受申出人と定められたため、買受人となることができなかったことを主張する入札人は、この者が受けた売却許可決定に対し、執行抗告をすることができる。

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正しい

正しい。執行官の誤りにより最高価での買受申出が無効とされ買受人となれなかったことを主張する入札人は、自己の権利が害されたものとして売却許可決定に対し執行抗告できる(民執法74条1項・最決平22.8.25)。

解説で第74条を参照している問

問題で確認する

第74条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。