第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 天災等による損傷:損傷時の救済は決定前→不許可申出、決定後→取消申立て。軽微な損傷は対象外。
- 損傷の程度:軽微な損傷では不許可申出・取消申立てはできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第75条(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
最高価買受申出人又は買受人は、買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあつては売却の不許可の申出をし、売却許可決定後にあつては代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、この限りでない。
②前項の規定による売却許可決定の取消しの申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
③前項に規定する申立てにより売却許可決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
天災等による損傷
買受けの申出の後に地震などで不動産が軽微とはいえない損傷を受けた場合、最高価買受申出人や買受人は、許可決定の前なら不許可を申し出て、許可決定の後なら代金を払うまでに決定の取消しを求めることができる。
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正解 ○
正しい。買受けの申出後に自己の責めに帰することができない事由で不動産が損傷した場合、売却許可決定前は売却の不許可の申出を、決定後は代金を納付する時までに決定の取消しの申立てをすることができる(75条1項本文)。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、これらの救済は認められない(同項ただし書)。
学習ポイント:損傷時の救済は決定前→不許可申出、決定後→取消申立て。軽微な損傷は対象外。
第75条1項
損傷の程度
買受申出の後に物件が損傷しても、その損傷がわずかなものであっても、天災など申出人の責めに帰せない事由によるなら最高価の申出人は不許可の申出ができる。
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正解 ×
誤り。不動産の損傷が軽微であるときは但書により不許可の申出・取消しの申立ては許されない。天災等の責めに帰せない事由による損傷でも、損傷の程度が要件になっている。軽微な損傷は但書により救済対象から除外されている。
学習ポイント:軽微な損傷では不許可申出・取消申立てはできない。
第75条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問42ウ
買受人は、売却許可決定後に自己の責めに帰することができない事由により不動産に損傷が生じた場合には、当該損傷が軽微であるときであっても、執行裁判所に対し、代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。
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誤り
誤り。自己の責めに帰し得ない事由による不動産の損傷が軽微であるときは、売却許可決定の取消しの申立てをすることができない(民執法188条・75条1項但書)。
解説で第75条を参照している問
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第75条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。